新興業(yè)態(tài)である越境電子商取引のさらなる急速な発展を支援するため、財(cái)政部、稅関総署及び稅務(wù)総局はこのほど新たな公告を発出し、越境電子商取引による輸出後に返品された商品に対する稅優(yōu)遇措置を継続実施する。
1、返送品に関する稅収政策の調(diào)整:越境電子商取引に関する稅関監(jiān)督コード(1210、9610、9710、9810)の下で輸出申告された商品が、2023年1月30日から2025年12月31日の期間內(nèi)に、売れ殘りまたは返品の理由により、輸出後6か月以內(nèi)に原狀のまま再輸入される場合(食品を除く)、引き続き輸入関稅、輸入段階の付加価値稅および消費(fèi)稅の免稅措置を受けられる。さらに、既に徴収された輸出関稅は還付され、既に徴収された付加価値稅および消費(fèi)稅は、國內(nèi)販売貨物の返品に関する稅収規(guī)定に基づいて処理される。
2、 その他の関連條項(xiàng):上記の調(diào)整を除き、その他すべての條項(xiàng)および規(guī)定は、財(cái)政部?稅関総署?稅務(wù)総局公告2023年第4號の関連規(guī)定に従い、引き続き実行される。
今回の政策調(diào)整は、政府が越境電子商取引の発展に対して強(qiáng)力に支援していることを示すだけでなく、企業(yè)にとってより長期的かつ安定的な稅務(wù)環(huán)境を提供し、企業(yè)が越境電子商取引事業(yè)の展開と投資を加速するよう促すことに役立ちます。
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