対外貿(mào)易輸出稅還付通常の手続きに従って通関?輸出された貨物に対し、まだ國外に出ていない段階で生産および流通過程で法定に従って納付された付加価値稅と消費稅を還付することを指します。簡単に言えば、輸出貨物は輸出関稅を納めなくて済むだけでなく、かつて納付した稅金も返還されるのです。
(1)付加価値稅および消費稅の課稅対象
還付の対象となる貨物は、付加価値稅および消費稅の課稅対象である必要があります。農(nóng)業(yè)生産者から直接購入する免稅農(nóng)産物を除き、その他すべての貨物は付加価値稅および消費稅の課稅対象となります。
(2)通関により輸出國境する貨物
還付対象の貨物は、正常な手続きに従って通関?輸出された貨物でなければなりません。これには、自社輸出及び委託代理輸出の貨物が含まれます。
(3)財務(wù)処理方式は輸出販売とする。
還付対象となる貨物は財務(wù)上、輸出販売として処理される必要があり、つまり貿(mào)易的性格を持つ貨物でなければなりません。贈答品や自己負(fù)擔(dān)で購入し攜帯出國する非貿(mào)易的な貨物は、還付の対象外となります。
(4)為替収入の完了と決済手続きの完了
當(dāng)該貨物は、輸出代金の回収と外貨収支の消込手続きを完了した後、初めて還付申請を行うことができます。
対外貿(mào)易輸出稅還付の一般手順
(1)稅金還付に関する証明書類
外貿(mào)會社は、外貿(mào)輸出還付稅に関連する証明書類を提出し、登記票を受領(lǐng)する必要があります。通常、この手順は、関連部門から輸出製品業(yè)務(wù)の経営を許可する書類および商工登記証明を取得した日から30日以內(nèi)に完了する必要があります。
(2)還付申告登録
外貿(mào)會社は稅還付登録を申告する必要があり、輸出企業(yè)稅還付登記表に記入し、稅務(wù)機(jī)関に提出しなければならない。稅務(wù)機(jī)関が確認(rèn)の結(jié)果、問題がなければ、外貿(mào)企業(yè)の申告を正式に受理する。
(3)輸出増値稅還付登記証の発行
このステップは稅務(wù)機(jī)関によって実行されるものであり、外貿(mào)會社の申告を受理した後、定められた手順に従って當(dāng)該申告を承認(rèn)し、同時に輸出還付登記証を該當(dāng)會社に交付する。
(4)輸出還付稅登録の変更または取消
輸出貿(mào)易における輸出還付の條件と手続きを理解し、把握することは、対外貿(mào)易に參入する企業(yè)にとって極めて重要である。これは政策をより効果的に活用し、競爭力を高めるだけでなく、わが國の対外貿(mào)易の持続的かつ健全な発展を促進(jìn)するのにも役立つ。