現(xiàn)代社會において、化學(xué)品すでに私たちの生活に欠かせない一部となっている。しかし、多くの化學(xué)物質(zhì)は潛在的な危険性を有しており、人間と環(huán)境に脅威をもたらす可能性がある。そのため、各國は化學(xué)物質(zhì)の管理と規(guī)制を非常に厳格に行っており、特にEUはREACH規(guī)則によって世界の化學(xué)物質(zhì)管理に新たな基準(zhǔn)を打ち立てている。

EUのREACH規(guī)則は、化學(xué)品の登録、評価、許可および制限に関する一連の規(guī)則であり、2007年6月1日から正式に施行された。この規(guī)則によれば、登録されていない化學(xué)品は、EU內(nèi)で製造、輸入、または販売することができない。
2、どのような化學(xué)品が登録が必要ですか?
(1) 1トン/年を超えてEU市場に流通される化學(xué)物質(zhì);
(2) 1トン/年を超えてEU市場に出回る配合物に含まれる化學(xué)物質(zhì)の成分;
(3) 通常または合理的に予見可能な使用狀況下において、物品から意図的に放出される化學(xué)物質(zhì)で、年間総量が1トンを超えるもの。例:エアフレッシュナー。
3、どのような主體を通じて登録しますか?
EUが認(rèn)める登録主體は3種類のみです:
(1) 歐州連盟(EU)域內(nèi)の製造業(yè)者;
(2) 歐州連合域內(nèi)の輸入業(yè)者;
(3) 非EUの製造業(yè)者は、EU域內(nèi)の唯一の代表者(OR)を通じて登録を完了しなければならない。
4、登録の具體的な操作
國內(nèi)の輸出業(yè)者にとって、通常以下の3つの方法で登録を行います:
(1) 歐州連合に支社を設(shè)立して登録する;
(2) EU域內(nèi)の法人または自然人に登録を委託する;
(3) 國內(nèi)の代理機(jī)関を委託し、當(dāng)該代理機(jī)関はEUに支社を設(shè)置している。
この3つの方法はコストや手続きにおいてそれぞれ長所と短所があり、企業(yè)は自社の狀況に応じて適切な方法を選択する必要があります。
5、登録後の追加義務(wù)
登録に成功した場合でも、特定の化學(xué)物質(zhì)については、評価、屆出?許可、制限などの他の義務(wù)を引き続き遵守する必要があります。ECHAおよびEU加盟國は、登録された物質(zhì)の有害性およびリスクが管理可能な範(fàn)囲內(nèi)にあることを確認(rèn)するため、コンプライアンス評価を?qū)g施します。リスクが制御できない場合、関連當(dāng)局はその使用を禁止または制限する選択をすることができます。