高品質(zhì)な「一帯一路」共創(chuàng)イニシアチブをさらに支援するため、稅関総署は鉄道迅速通関の最適化に関する措置を正式に発表し、2023年12月15日から実施される。これらの新たな措置は、國際鉄道連絡列車の発展を促進し、國內(nèi)區(qū)間における鉄道輸出入貨物の迅速通関輸送効率と利便性の向上を目的としている。

一、快通業(yè)務の申請経路
稅関総署の新たな政策により、輸出入貨物の荷受人またはその代理人、並びに出入國輸送手段の責任者は、國際貿(mào)易「単一窓口」を通じて速通業(yè)務の申請を行うことができる。この措置により、申請手続が簡素化され、通関効率が向上する。
二、貨物快通申請情報の伝送要件
輸入貨物の荷受人(またはその代理人)または出入國輸送手段の責任者は、理貨報告を送信する前に、稅関に入國貨物速通申請情報を送信する必要があります。同様に、輸出貨物の荷送人(またはその代理人)または輸送手段の責任者は、プレマニフェスト電子データが入庫された後、出発地稅関で通関申告手続きを行う前に、稅関に出國貨物速通申請情報を送信しなければなりません。
三、マニフェストの統(tǒng)合および分票手続きの取り扱い
輸出入貨物の荷主またはその代理人は、仕向地(出発地)の稅関に対して、マニフェストの統(tǒng)合およびマニフェストの分割手続きを申請することができます。この措置は、貨物輸送過程における書類処理をさらに簡素化することを目的としています。
四、マニフェスト変更の條件と申請手順
マニフェスト変更條件に該當する速通貨物について、出入國輸送手段の責任者は、仕向地(出発地)の稅関に対して、オリジナルマニフェストおよび予備マニフェストの電子データの修正を申請できる。これにより、輸送過程で生じる可能性のある変更に対応する柔軟性がさらに高まる。
五、途中におけるコンテナ交換の監(jiān)督措置
快通貨物の輸送途中に封印の破棄?整理やコンテナの交換が必要な場合、出入國輸送手段の責任者は指運地(啓運地)の稅関に通知しなければならない。指運地(啓運地)の稅関が確認?同意した後、経由地の稅関と調(diào)整して積み替えを監(jiān)督し、進境地(出境地)の稅関に書面で通知する。
この一連の新たな措置は、國際鉄道連絡列車の発展に対する稅関総署の支援、および國際貿(mào)易の流通促進と通関効率の向上に対するコミットメントを體現(xiàn)している。これは「一帯一路」沿線國の経済協(xié)力を強化するだけでなく、世界貿(mào)易の円滑化と効率化を推進するものである。