
2023年3月28日、國(guó)際植物検疫措置委員會(huì)(CPM)第17回會(huì)合において、既存の國(guó)際植物検疫措置標(biāo)準(zhǔn)の改正案が採(cǎi)択されました。今回の改正案は、植物および植物製品の貿(mào)易に対する検疫規(guī)制を強(qiáng)化し、病害蟲(chóng)の伝播を減らし、世界の植物の健康を守ることを目的としています。
改正案の主な內(nèi)容は、ISPM 5における一部の植物検疫用語(yǔ)の追加、改正、削除を通じて、植物検疫の要求事項(xiàng)および手続きをより正確に記述することである。同時(shí)に、ISPM 20の附屬書(shū)において、特定の輸入承認(rèn)に関する官庁の同意を要する規(guī)定も改正された。植物検疫上の理由により輸入が禁止されている場(chǎng)合、または特定の目的、物品、狀況に対する植物検疫の輸入要件がまだ確立されていない場(chǎng)合にも、この方法を適用することができる。
また、改正案では、植物検疫措置としての照射の使用に関する要件を改訂し、植物検疫措置としての照射の使用に関する共通要件を示した。さらに、ISPM 28における植物検疫処理が規(guī)制する有害生物に対する処理方法も更新された。最後に、改正案ではジャッカルビーニ?ミーカン(Jack Beardsley mealybug)の植物検疫処理を改訂し、果物、野菜および観賞植物への被害を防ぐための照射処理を提案した。
國(guó)際植物検疫措置基準(zhǔn)は、世界貿(mào)易機(jī)関の加盟國(guó)が衛(wèi)生および植物検疫措置の適用に関する?yún)f(xié)定に基づいて植物検疫措置を採(cǎi)択するための基盤(pán)として、各國(guó)が植物検疫措置を?qū)g施する際の行動(dòng)および強(qiáng)度を規(guī)定している。今回の改正により、各國(guó)は國(guó)際貿(mào)易の促進(jìn)および病害蟲(chóng)の伝播削減について、より明確な要求事項(xiàng)を受けている。
関連企業(yè)は、今回の改正案を主體的に注視し、新たに改正された?jī)?nèi)容を深く研究?分析すべきである。企業(yè)は、改正案に定められた各種植物検疫措置や検疫輸入要件などを正確に把握し、関連部門(mén)の責(zé)任者を?qū)澫螭搜行蓼驈?qiáng)化し、要件に沿った規(guī)範(fàn)的な運(yùn)用を徹底すべきである。同時(shí)に、企業(yè)は海外の顧客とのコミュニケーションを図り、契約條項(xiàng)により雙方の責(zé)任を明確にし、不要な貿(mào)易上の損失を回避すべきである。