インド外貿(mào)総局(DGFT)は最近、HSN 8471に該當するノートパソコン、タブレット、コンピューターおよびサーバーの輸入に関する新規(guī)定を発表しました。これらの新規(guī)定によれば:
1、から2023年11月1日今後、上記製品の輸入には輸入許可証の申請と取得が必要となります。
2、ただし以下特定の狀況ではこの項目を免除することができます要件:
(a) 電子商取引プラットフォームを通じて購入された1臺のノートパソコン、タブレット、コンピューターまたは超小型コンピューターは、郵便または宅配便で送付される場合、許可証の提示を不要とするが、関稅は通常通り納付するものとする。
(b) ライセンスがない場合、1ロットあたり最大20個まで當該製品の輸入が認められる。これらの製品は、研究開発、試験、修理など非商業(yè)的な用途に限られ、使用後は必ず廃棄または再輸出しなければならない。
(c) 製品が海外から返送される修理品である場合、輸入時に追加の許可証は不要です。
(d) インド國內(nèi)での生産用途にのみ供される製品も、輸入許可証の申請は不要です。
コンプライアンスを確保するため、輸入業(yè)者は新規(guī)則を注意深く読み、遵守するとともに、今後の更新や改正にも継続的に注目すべきです。
規(guī)定原文のリンク:ITC(HS)2022-23/2023の外國貿(mào)易政策における、スケジュール-I(輸入政策)第84章のHSN 8471に該當する品目の輸入政策の改正 - Foreign Trade Policy (taxmanagementindia.com)

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